親から相続した実家の名義変更(相続登記)は、2024年4月1日から義務化されており、相続を知った日から原則3年以内に手続きが必要です。すでに相続していた不動産についても、2027年3月末までの経過措置期間中に登記をしなければなりません。手続き自体は法務局で行いますが、「うちの実家はどこの法務局が管轄なのか分からない」という方も多いはず。この記事では、取手市・守谷市・つくば市・水戸市それぞれの管轄法務局と、必要書類・費用の目安をまとめました。

相続登記とは?なぜ義務化されたのか

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)名義の不動産を、相続人の名義に変更する手続きです。これまでは義務ではなく、「名義変更をしないまま放置された実家」が全国で増え、所有者がわからない空き家問題の一因になっていました。この問題を解消するため、2024年4月1日から相続登記が義務化され、正当な理由なく期限内に手続きをしないと10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

茨城県内の管轄法務局一覧|取手市・守谷市・つくば市・水戸市

相続登記の申請先は、所有者の住所ではなく、不動産(実家)が所在する市町村によって決まります。茨城県内の不動産はすべて水戸地方法務局の管轄で、本局のほか複数の支局・出張所に分かれています。片づけDo!の対応エリアである4市の管轄は次のとおりです。

実家の所在地管轄所在地電話番号受付時間
水戸市水戸地方法務局 本局水戸市北見町1番1号029-227-9922(不動産登記部門)9:00〜17:00
取手市・守谷市水戸地方法務局 取手出張所取手市宮和田1784番地10297-83-00579:00〜17:00
つくば市水戸地方法務局 つくば出張所つくば市吾妻1丁目12番地1029-851-81869:00〜17:00

※2026年8月時点の情報です。取手出張所は取手市・牛久市・守谷市・つくばみらい市を、つくば出張所はつくば市のみを管轄しています。最新の所在地・電話番号は水戸地方法務局の公式サイトでご確認ください。土日・祝日は休業です。

窓口での登記手続きの相談は予約制をとっている場合があります。訪問前に、上記の電話番号へ確認・予約することをおすすめします。

相続登記に必要な書類一覧

相続の内容(遺言の有無、遺産分割協議の有無など)によって必要書類は変わりますが、一般的には次のような書類が必要とされています。

  • 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本一式(出生から死亡まで)
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を相続する人の住民票
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印・印鑑証明書つき)
  • 固定資産評価証明書
  • 登記申請書

戸籍謄本は本籍地の市区町村役場でしか取得できず、転籍が多い方は複数の役場を回る必要が出てくることもあります。必要書類は個々の事情によって異なるため、詳しくは管轄の法務局または司法書士にご確認ください。

相続登記にかかる費用の目安

相続登記の費用は、大きく「登録免許税」と「専門家に依頼する場合の報酬」の2つです。

費用の種類目安
登録免許税固定資産税評価額の0.4%
戸籍謄本・住民票などの取得費用数千円〜1万円程度
司法書士への報酬(依頼する場合)6万円〜10万円程度が目安

たとえば固定資産税評価額2,000万円の実家であれば、登録免許税だけで8万円が目安です。書類集めから申請まですべて自分で行えば司法書士報酬はかかりませんが、平日に何度も役所・法務局へ足を運ぶ時間的な負担があります。時間が取れない、書類集めが難しいという場合は、司法書士への依頼も選択肢です。

自分で手続きするか、専門家に依頼するか

相続人が1人で、遺産分割の争いもなく、平日に役所・法務局へ行く時間が取れるという方は、自分で相続登記を行うことも可能です。一方で、相続人が複数いる、遠方に住んでいる、戸籍の収集が複雑(転籍が多い、離婚歴があるなど)という場合は、司法書士に依頼したほうがスムーズに進むケースが多いとされています。相続の進め方に不安がある方は、茨城県の相続の無料相談窓口一覧もあわせてご覧ください。

相続登記をしないとどうなる?

相続登記をしないまま放置すると、次のようなリスクがあるとされています。

  • 正当な理由なく期限内に登記しないと、10万円以下の過料の対象となる可能性がある
  • 相続人がさらに亡くなり、相続人の数が増えて手続きが複雑化する
  • 名義が亡くなった方のままでは、実家を売却することができない
  • 2026年4月からは、登記済みの不動産についても住所変更登記が義務化され、住所変更から2年以内の届出が必要になる予定です

「実家をどうするか(住む・貸す・売る)まだ決めていない」という段階でも、名義変更だけは早めに済ませておくことをおすすめします。名義が整理されていないと、いざ売却しようとしたときに手続きが何倍も大変になるためです。

まとめ|まずは実家の名義を確認するところから

実家の相続登記は、取手市・守谷市であれば水戸地方法務局取手出張所、つくば市であればつくば出張所、水戸市であれば本局が窓口です。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%が目安で、司法書士に依頼する場合は報酬6万円〜10万円程度が加わります。名義変更を済ませたあとで「実家をどうするか」を考える方も多く、売却・買取をご検討の際は不動産の買取・売却のページもご覧ください。実家じまい全体の進め方は「実家じまいとは?費用・手順・期間をわかりやすく解説」でまとめています。

片付けや実家じまい全般のご相談は、お電話 0120-306-122(8:00〜21:00・年中無休)、または無料見積もりフォームからお気軽にどうぞ。

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