「実家じまい」という言葉を、最近よく耳にするようになりました。親が亡くなった、あるいは施設に入ることになった——そうして誰も住まなくなった実家を、片付け、名義を整え、売るなり解体するなりして、区切りをつけること。それが実家じまいです。
とはいえ、いざご自分の身に起きてみると、何から手をつけていいのか分からないものです。家の中には親の荷物がそのまま残っている。相続の手続きも必要らしい。兄弟とも話さなければいけない。仕事もあるし、実家までは遠い。——そのすべてを一度に考えようとして、動けなくなってしまう方がとても多いのです。
結論から申し上げますと、実家じまいの費用は、家財の片付けだけなら20万〜100万円程度、解体して更地にするところまで含めると150万〜400万円程度が目安です。期間は、片付けだけなら1〜2か月、売却まで含めると半年〜1年ほどかかるのが一般的です。
この記事では、実家じまいとは何かという基本から、費用の内訳、9つの手順、避けたい失敗、そして茨城県内で使える制度まで、順を追って整理しました。すべてを今日決める必要はありません。まずは「全体像を知る」ところから始めていただければと思います。
実家じまいとは?いま増えている理由
実家じまいとは、親が住まなくなった実家を整理し、家財の処分から不動産の売却・解体までを済ませて、住まいとしての役割を終わらせることを指します。「墓じまい」と同じ言い回しで、ここ数年で一般に広まった言葉です。法律用語ではありませんので、決まった定義があるわけではありません。
きっかけになるのは、主に次の3つです。
| きっかけ | 時期の特徴 | 判断のしやすさ |
|---|---|---|
| 親が亡くなった | 待ったなしで始まる | 相続手続きと同時進行になり、慌ただしい |
| 親が施設に入居した | ある程度こちらで時期を選べる | 親の意思を確認しながら進められる |
| 親が元気なうちに前もって | いちばん余裕がある | 本人と一緒に決められるので後悔が少ない |
この中でもっとも穏やかに進むのは、3番目の「親が元気なうち」です。何をどうしたいかを本人に聞けますし、思い出の品についても「これは残してほしい」「これはもういい」と、本人の口から聞けます。ご相談をいただく中でも、あとから「もっと早く話しておけばよかった」とおっしゃる方は少なくありません。
ただ、実際には1番目——親が亡くなってから始まるケースが最も多いのが現実です。その場合でも、慌てて全部を一度に片付ける必要はありません。順番さえ間違えなければ大丈夫です。
遺品整理・生前整理との違い
似た言葉が並ぶので、ここで整理しておきます。
| 言葉 | 対象 | 時期 | 家の処分まで含むか |
|---|---|---|---|
| 遺品整理 | 亡くなった方の持ち物 | 亡くなったあと | 含まないことが多い |
| 生前整理 | ご本人の持ち物 | ご本人が元気なうち | 含まないことが多い |
| 実家じまい | 家財+建物+土地 | どちらの場合もある | 含む |
つまり実家じまいは、遺品整理や生前整理を含んだうえで、さらに家そのものをどうするかまで決めるもの、と考えていただくと分かりやすいと思います。詳しくは遺品整理のページもあわせてご覧ください。
実家じまいの費用はいくら?内訳と総額の目安
もっとも気になるところだと思いますので、先に金額をお出しします。実家じまいの費用は「どこまでやるか」で大きく変わります。
| 進め方 | おおよその総額 | 内訳 |
|---|---|---|
| 家財を片付けて、そのまま売る(古家付き土地) | 50万〜200万円が目安 | 家財整理+ハウスクリーニング+仲介手数料など |
| 家財を片付けて、賃貸に出す | 50万〜150万円が目安 | 家財整理+リフォーム費用 |
| 家財を片付けて、解体して更地にする | 150万〜400万円が目安 | 家財整理+解体工事+登記費用など |
| 家財の片付けのみ(当面そのまま) | 20万〜100万円が目安 | 家財整理のみ |
※ここに挙げた金額はあくまで目安です。建物の広さ、荷物の量、道路の広さ(大型トラックが入れるか)、地域によって上下します。正確な金額は現地を見てのお見積もりになります。
①家財整理の費用(間取り別)
実家じまいで最初にかかるのが、家の中の荷物を片付ける費用です。間取りごとの目安は次のとおりです。
| 間取り | 作業人数の目安 | 作業日数の目安 | 費用の目安 |
|---|---|---|---|
| 1K・1DK | 1〜2名 | 半日〜1日 | 3万〜8万円が目安 |
| 2DK | 2〜3名 | 1日 | 9万〜20万円が目安 |
| 3DK | 3〜4名 | 1〜2日 | 17万〜50万円が目安 |
| 4LDK以上・一軒家 | 4〜6名 | 2〜3日 | 22万〜80万円が目安 |
一軒家の場合は、母屋のほかに物置・納屋・庭の物品・カーポート内の荷物が加わることが多く、これが金額を押し上げます。ご実家が農家の場合は農機具の処分も出てきますので、料金のページもあわせてご確認ください。
②解体工事の費用
建物を壊して更地にする場合の費用は、構造と延床面積で決まります。
| 構造 | 1坪あたりの目安 | 30坪の場合の目安 |
|---|---|---|
| 木造 | 3万〜5万円が目安 | 90万〜150万円が目安 |
| 鉄骨造 | 4万〜6万円が目安 | 120万〜180万円が目安 |
| 鉄筋コンクリート造 | 6万〜8万円が目安 | 180万〜240万円が目安 |
これに加えて、ブロック塀・庭木・門扉・浄化槽の撤去で数十万円が上乗せされることがあります。また前面道路が狭く重機が入らない場合、手作業の割合が増えて費用が上がります。
片づけDo!ではグループ内で解体工事専門店「解体Do!」を運営しておりますので、家財整理から解体まで一つの窓口でご相談いただけます。詳しくは解体工事のページをご覧ください。
③そのほかにかかる費用
- 相続登記の費用……司法書士に依頼する場合、報酬5万〜10万円程度+登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)が目安
- 仲介手数料……売却する場合、売買価格の3%+6万円+消費税が上限(宅地建物取引業法)
- 譲渡所得税……売って利益が出た場合。ただし後述の特別控除で0円になることも多い
- 固定資産税……売れるまでは毎年かかり続けます
- 仏壇・神棚の閉眼供養……お布施として1万〜5万円程度が目安
実家じまいの手順|9つのステップ
順番を間違えると、あとから戻れなくなることがあります。特に「相続放棄をするかどうか」は、片付けを始める前に決めておく必要があります。ここが実家じまいで最も大切なところです。
- 相続の状況を確認する(借金がないか。相続放棄の可能性があるなら片付けを始めない)
- 兄弟・親族で方針を話し合う(誰が中心になるか、費用は誰が出すか)
- 家の中を一度ざっと見て、貴重品・重要書類を探す(通帳・権利証・保険証券・遺言書)
- 残すものと処分するものを仕分ける(写真・手紙は最後でよい)
- 家財を処分する(自治体の粗大ごみ/買取/業者依頼を組み合わせる)
- 相続登記(名義変更)を行う(2024年4月から義務化。3年以内)
- 家をどうするか決める(売る/貸す/解体する/持ち続ける)
- 不動産会社に査定を依頼する(解体するか、そのまま売るかの判断材料になる)
- 売買契約・引き渡し、または解体工事
ステップ1が最重要——相続放棄を考えているなら、片付けてはいけません
これは実家じまいでいちばん取り返しがつかない失敗なので、太字で申し上げます。
故人に借金がある可能性があり、相続放棄を検討している場合、実家の家財を処分したり、価値のあるものを持ち帰ったりすると、「相続を承認した」とみなされて相続放棄ができなくなるおそれがあります。
これは民法921条の「法定単純承認」という規定によるものとされています。相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認したものとみなされる、という内容です。ここでいう「処分」には、家財を売ったり捨てたりすることも含まれ得ると考えられています。
相続放棄ができる期間(熟慮期間)は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内とされています。この3か月の間に、故人に借金がないかを確かめてください。
ただし、この判断は個別の事情によって結論が変わります。形見分け程度なら問題ないとされる例もあれば、明らかに価値のある物を処分してしまい争いになった例もあります。少しでも借金の心配がある場合は、片付けに手をつける前に、必ず弁護士や司法書士にご相談ください。
取手市では市民向けの弁護士無料相談を実施しています(予約制)。お住まいの市の広報や市役所窓口でご確認いただけます。
ステップ2——兄弟で揉めないために
実家じまいのご相談で、費用の話と同じくらい多いのが「兄弟との話し合いが進まない」というものです。よくあるのは次のような場面です。
- 近くに住んでいる自分ばかりが動いていて、遠方の兄弟は何もしない
- 「もったいないから捨てるな」と言うだけで、引き取りには来ない
- 費用を出す・出さないで折り合いがつかない
- 実家を売りたい人と、残したい人で意見が割れる
こじれる前に、次の3点だけは書面(メールやLINEでも構いません)に残しておくことをおすすめします。口約束は必ずと言っていいほど「言った・言わない」になります。
- 費用を誰がいくら負担するか
- 売れたお金をどう分けるか
- 欲しいものがある人は、いつまでに引き取りに来るか(期限を切る)
「◯月◯日までに連絡がなければ処分します」と期限を伝えておくと、話が動きやすくなります。詳しくはよくあるご質問でも触れています。
実家じまいにかかる期間の目安
「どのくらいで終わりますか」というご質問もよくいただきます。作業そのものは数日で終わりますが、手続きと話し合いに時間がかかるのが実家じまいの特徴です。
| やること | 期間の目安 | 注意点 |
|---|---|---|
| 相続の状況を確認する | 2週間〜1か月 | 相続放棄は3か月以内 |
| 兄弟・親族での話し合い | 1週間〜数か月 | ここが最も読めない |
| 家財の片付け(業者に依頼) | 1〜3日 | 荷物の量による |
| 相続登記 | 1〜2か月 | 書類集めに時間がかかる |
| 解体工事 | 2週間〜1か月 | 建設リサイクル法の届出が必要な場合あり |
| 売却(買い手を探す場合) | 3か月〜1年 | 立地による。買取なら1か月程度 |
全体では、片付けだけなら1〜2か月、売却まで含めると半年〜1年が一つの目安になります。ただし、亡くなった年の翌年3月15日までに準確定申告、10か月以内に相続税の申告という期限がありますので、そちらは別に押さえておいてください。
実家じまいでやってはいけない5つの失敗
これまでご相談をいただいた中で、「先に知っていれば」と悔やまれた失敗を5つ挙げます。
失敗1|相続放棄を考えているのに、先に片付けてしまった
先ほど述べたとおりです。これだけは順番を守ってください。借金の有無が分からないうちは、家の中のものに手をつけない。それだけで防げます。
失敗2|重要書類を探さずに、まとめて処分してしまった
紙の束はつい「全部いらないもの」に見えてしまいますが、その中に次のようなものが紛れていることがあります。
- 遺言書(封をしたまま開けず、家庭裁判所で検認を受ける必要があるとされています)
- 不動産の権利証・登記識別情報
- 生命保険の証券(請求しないと支払われません)
- 預金通帳・キャッシュカード
- 年金手帳・印鑑登録証
- 借用書・請求書(借金の有無を知る手がかり)
紙類だけは、必ず一度中身を確認してから処分してください。私どもがお手伝いする場合も、書類と思われるものは分けてお渡しし、お客様にご確認いただいてから処分しています。
失敗3|先に解体してしまい、税金の特例が使えなくなった
相続した空き家を売る際、一定の要件を満たすと譲渡所得から3,000万円を控除できる特例(相続した空き家の3,000万円特別控除)があるとされています。
国土交通省・国税庁の資料によれば、この特例は被相続人が亡くなった時に一人暮らしだった家が対象で、相続開始の日から3年を経過する年の12月31日までに売る必要があるとされています。また、耐震基準を満たすか、建物を取り壊して更地にして売ることが条件です(2024年以降は、買主が譲渡の翌年2月15日までに取り壊しや耐震改修を行った場合も対象になり得ます)。
気をつけたいのは、解体するタイミングと売るタイミングを間違えると、特例が使えなくなることがある点です。また、2024年1月1日以後の譲渡では、家屋や土地を取得した相続人が3人以上の場合、控除額が2,000万円になるとされています。
税金の話は要件が細かく、個別の事情で結論が変わります。解体を決める前に、必ず税務署か税理士にご確認ください。詳しくは不動産買取・売却のページでもご説明しています。
失敗4|相続登記を放置してしまった
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。取手市の公式サイトでも案内されているとおり、相続により不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料の対象になり得るとされています。
しかも、2024年4月1日より前に相続した不動産で、まだ登記していないものも義務化の対象です。この場合の期限は2027年3月末とされています。「親が亡くなったのはずいぶん前だから関係ない」ということはありません。
さらに、2026年4月からは登記簿上の所有者の住所・氏名の変更登記も義務化され、変更から2年以内の申請が必要になるとされています。
失敗5|そのまま放置して、固定資産税が跳ね上がった
住宅が建っている土地には固定資産税の住宅用地特例が適用され、税額が軽減されています。しかし空き家を管理せずに放置し、「特定空家等」や「管理不全空家等」に指定されて勧告を受けると、この特例が外れ、固定資産税が実質的に最大6倍になるおそれがあります。
取手市も「使う予定がない空き家を抱えていても費用がかさむばかり」「放置すれば劣化が進み、資産価値が低下し、利活用がしづらくなるばかりか侵入窃盗などの犯罪の被害に遭うおそれがあります」と注意を呼びかけています。詳しくは空き家を放置するとどうなるかの記事もご覧ください。
茨城県で使える実家じまいの制度・相談窓口【2026年8月時点】
実家じまいには市町村の制度が使えることがあります。ここでは、私どもが対応している茨城県南地域を中心に、公式サイトで確認できた内容をまとめました。制度は年度ごとに内容が変わりますので、実際に申し込む前に必ず各市へご確認ください。
取手市|空き家の相談・解体費用の目安が分かる仕組みがあります
取手市は2024年4月23日に民間事業者と協定を結び、「取手市版解体費用シミュレーター」と「取手市版すまいの終活ナビ」の提供を始めています。土地建物の面積、最寄り駅、接する道路の幅などを入力すると、解体費用と解体後の土地の売却価格の概算が分かる仕組みです。
| 窓口 | 内容 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 取手市 安全安心対策課 | 管理されていない空き家の情報提供、空き家対策全般 | 0297-74-2141(代表) |
| 取手市 都市計画課 | 空家等利活用の媒介制度(売りたいが相談先が分からない方向け) | 0297-74-2141(代表) |
| 取手市建設業協会 | 空き家の修繕・解体の相談 | 0297-74-5233 |
| 空き家の相談窓口(協定事業者) | 不動産売却・解体工事の相談(平日9:00〜18:00) | 0120-304-395 |
また取手市では、所有者が認知症などで判断が難しくなる前に家族信託を活用すること、すでに判断能力に支障がある場合は成年後見制度を検討することを案内しています。「親が元気なうちに話しておく」ことを、市も勧めているわけです。
取手市にお住まいの方は取手市の対応エリアページもご覧ください。
つくば市|空家バンク登録物件の改修・家財処分に補助があります
つくば市にはつくば市空家活用補助金があります。つくば市空家バンクの登録物件を売買し、改修や家財処分を行う方に対して交付されるもので、補助上限は50万円とされています(家財処分に係る部分には別途上限が設けられています)。
実家じまいで「売りたいが古くて買い手がつきにくい」という場合、空家バンクへの登録が選択肢になります。詳しい要件と2026年度の申請期間は、つくば市建設部住宅政策課へご確認ください。
守谷市|空家バンク制度があります
守谷市には守谷市空家バンク制度があります。市内の空き家の有効活用を通じて生活環境の保全と地域の活性化を図るための制度です。登録できるのは、個人が居住する目的で所有し現在空き家である一戸建てで、賃貸・分譲を目的としたものでないこと、大規模な修繕が必要な状態でないことなどが条件とされています。
守谷市にお住まいの方は守谷市の対応エリアページもご覧ください。
全国共通で使える制度
| 制度 | 内容 | 窓口 |
|---|---|---|
| 相続した空き家の3,000万円特別控除 | 要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除 | 税務署/各市の担当課(確認書の発行) |
| マイホーム借り上げ制度 | 移住・住みかえ支援機構が借り上げて賃貸管理 | 一般社団法人 移住・住みかえ支援機構 |
| 相続土地国庫帰属制度 | 一定の要件を満たす土地を国に引き取ってもらう | 法務局(水戸地方法務局など) |
| 家族信託 | 元気なうちに管理・処分を家族に託す | 司法書士・弁護士など |
※上記はいずれも要件が細かく定められています。使えるかどうかは個別の事情によりますので、必ず各窓口や専門家にご確認ください。
実家じまいのお金がないときは?費用を工面する5つの方法
「まとまったお金がすぐには出せない」というご相談も少なくありません。次のような方法があります。
- 買取で相殺する……家の中に値がつくものがあれば、整理費用から差し引ける場合があります。貴金属・時計・カメラ・骨董品・楽器・未使用の食器などが対象になりやすい品です
- 売却代金から支払う……不動産会社によっては、売却の決済時に整理費用を精算できる場合があります
- 片付けの範囲を分ける……全部を一度にやらず、まず一部屋ずつ、あるいは「細かいものは自分で、大物だけ業者に」と分ける
- 自治体の粗大ごみを併用する……自分で運べるものは自治体の粗大ごみ収集や清掃センターへの持ち込みを使うと、費用を抑えられます
- 兄弟で分担する……相続人が複数いる場合、費用は本来みんなで負担すべきものです。書面で取り決めてください
実際、家財整理と買取を同時に行うと、想像より費用が下がることがあります。供養が必要な品と、値がつく品を分けて考えることが大切です。
実家じまいで仏壇・神棚・位牌はどうする?
実家じまいで最後まで残りやすいのが、仏壇・神棚・位牌・遺影です。「捨てるのは気が引ける」——当然のお気持ちだと思います。
一般的には、次の流れで進めます。
- 閉眼供養(へいがんくよう)を行う……菩提寺のご住職に読経していただき、魂を抜く儀式です。「魂抜き」「お性根抜き」とも呼ばれます。お布施は1万〜5万円程度が目安とされています
- 中身を確認する……仏壇の引き出しには、位牌・過去帳・へそくり・重要書類が入っていることがよくあります
- 本体を処分する……閉眼供養を済ませたあとは、通常の家具として処分できます。専門業者に引き取りを依頼することもできます
神棚も同様に、神社でお祓いを受けてから処分するのが一般的です。お札は神社の古札納所へお納めします。
菩提寺が遠方の場合や、お寺とのお付き合いがない場合は、合同供養という方法もあります。詳しくは供養のページをご覧ください。
実家じまいが寂しい・辛いと感じたら
費用や手続きの話ばかりしてきましたが、実家じまいでいちばんこたえるのは、実は気持ちの部分だという方が多くいらっしゃいます。
自分が育った家がなくなる。親の字で書かれたメモが出てくる。子どもの頃の写真が出てくる。手が止まって、その場に座り込んでしまう——そういう時間は、決して無駄ではありません。それだけ大切な家だったということです。
無理に気持ちを切り替える必要はありませんが、少しだけ楽になる工夫をお伝えします。
- 写真・手紙は最後にまわす……最初に手をつけると、そこで丸一日終わります。まず台所や納屋など、思い出の薄い場所から始めてください
- 「残す箱」を一つ決める……段ボール1箱、と決めてしまう。全部は残せませんが、一つも残さない必要もありません
- 写真に撮ってから手放す……家の外観、玄関、居間。スマートフォンで撮っておくだけで、ずいぶん違います
- 一人でやらない……兄弟と一緒に、あるいは第三者に入ってもらうと、判断がしやすくなります
私どもがお伺いすると「他人に見られるのが恥ずかしい」とおっしゃる方がいますが、そんなことは一度も思ったことがありません。むしろ、ご家族だけでは手が止まってしまう作業を、少し離れた立場の者が担う——それが私どもの役目だと思っています。
実家じまいの業者はどう選ぶ?ワンストップ代行という考え方
実家じまいには、本来なら複数の会社が関わります。
| やること | 通常は誰に頼むか |
|---|---|
| 家財の整理・処分 | 遺品整理業者・不用品回収業者 |
| 値がつく品の買取 | リサイクルショップ・買取店 |
| 仏壇・人形の供養 | お寺・供養を扱う業者 |
| ハウスクリーニング | 清掃業者 |
| 建物の解体 | 解体工事業者 |
| 売却・賃貸 | 不動産会社 |
| 名義変更 | 司法書士 |
これを一つずつ探して、それぞれに見積もりを取り、日程を調整する——想像していただければ分かるとおり、これがかなりの負担です。しかも会社が変わるたびに、同じ事情を最初から説明しなければなりません。
そこで最近増えているのが「ワンストップ代行」という考え方です。窓口を一つにして、片付けから家の処分までをまとめて相談できるようにするものです。
業者を選ぶときに見るポイント
- 一般廃棄物収集運搬業の許可、または許可業者との適法な連携があるか……家庭から出るごみの収集運搬には市町村の許可が必要です
- 古物商許可を持っているか……買取を行うには必要な許可です
- 現地を見て見積もりを出しているか……電話だけの概算見積もりは、あとで金額が変わりやすい
- 見積書の内訳が書かれているか……「一式◯円」だけの見積書は要注意です
- 追加料金が発生する条件が書面に明記されているか
- その地域の実情を分かっているか……市町村ごとにごみの出し方も処理施設のルールも違います
国民生活センターにも、遺品整理や不用品回収をめぐる追加料金の相談が寄せられています。少しでも不安を感じたら、消費者ホットライン188(局番なし)に相談できます。詳しくは選ばれる理由のページと作業の流れもご覧ください。
片づけDo!ができること
片づけDo!は、茨城県内3拠点(取手・牛久・守谷)で遺品整理・生前整理・空き家整理を行っています。
- 家財の整理・処分……遺品整理/不用品回収
- 値がつく品の買取……整理費用から差し引ける場合があります
- 仏壇・人形などの供養……合同供養
- 特殊清掃……特殊清掃
- 建物の解体……グループ内で解体工事専門店「解体Do!」を運営しています(解体工事)
- 不動産の売却・買取……不動産買取・売却(宅地建物取引業免許 茨城県知事(2)第7366号)
つまり「家の中を空にする」ところから「家そのものをどうするか」まで、一つの窓口でご相談いただけるということです。何社にも同じ話を繰り返す必要はありません。
もちろん、「まだ何も決まっていない」「とりあえず費用だけ知りたい」という段階でも構いません。むしろ、決める前にご相談いただいたほうが、順番を間違えずに済みます。
実家じまいのよくあるご質問
Q. 実家じまいは誰がやるものですか?
決まりはありません。実際には「実家に近い人」「時間が取れる人」「長男・長女」が中心になることが多いようです。ただし相続人が複数いる場合、費用も手間も本来は全員で分担すべきものです。一人が抱え込むと、あとで不満が出やすくなります。最初に役割と費用負担を決めておいてください。
Q. 遠方に住んでいますが、立ち会わなくても進められますか?
可能です。鍵をお預かりして作業を進め、写真や動画でご報告する形で対応しています。ただし初回のお見積もり時と、最終確認は立ち会っていただけると安心です。貴重品や書類が出てきたときの判断が必要になるためです。
Q. 家の中がゴミ屋敷のような状態でも頼めますか?
お受けしています。長く空き家だった、あるいは親御さんが体調を崩されてから片付かなくなった——そういうお家は珍しくありません。恥ずかしいことでは全くありませんので、そのままの状態でご相談ください。
Q. 買取だけ、片付けだけをお願いすることはできますか?
できます。「まず値がつくものだけ見てほしい」「大物家具だけ運び出してほしい」といったご依頼も承っています。
Q. 実家じまいはいつから始めるのがよいですか?
できれば親御さんが元気なうちです。本人の意向を聞けますし、判断能力がしっかりしているうちでないと、家の売却手続きが進められなくなることがあります(その場合は成年後見制度の利用が必要になるとされています)。すでに相続が発生している場合は、相続放棄の判断(3か月)と相続登記(3年)の期限を意識して進めてください。
Q. 費用の見積もりは無料ですか?
無料です。現地を拝見してお見積もりをお出しし、その場でご契約いただく必要はありません。他社さんと比較していただいて構いません。
まとめ|実家じまいは、順番を守れば怖くありません
最後に、大事なところをもう一度整理します。
- 費用は片付けのみ20万〜100万円、解体まで含めて150万〜400万円が目安
- 期間は片付けだけなら1〜2か月、売却まで含めると半年〜1年が目安
- 相続放棄を考えているなら、片付ける前に必ず専門家に相談する(3か月以内)
- 相続登記は2024年4月から義務化。3年以内に申請する(過去の相続分は2027年3月末まで)
- 解体は税金の特例との兼ね合いがあるので、決める前に税務署か税理士に確認する
- 兄弟との取り決めは必ず書面に残す
- 茨城県内では取手市・つくば市・守谷市などに空き家関連の制度や窓口がある
全部を今日決める必要はありません。まずは「何から手をつけるか」だけ決まれば、実家じまいは動き出します。
実家じまいのご相談は、片づけDo!へ
片づけDo!では、実家じまいのご相談を無料で承っています。家財の整理から、供養、解体、不動産の売却まで、一つの窓口でご相談いただけます。
「何から始めればいいか分からない」——その段階でけっこうです。まずはお話をお聞かせください。
お電話:0120-306-122(8:00〜21:00・年中無休)
メールでのご相談はこちら → 無料見積もりフォームへ
株式会社JOB HOPE / 茨城県内3拠点(取手・牛久・守谷)/ 従業員30名
宅地建物取引業免許 茨城県知事(2)第7366号 / 解体工事業登録 茨城県知事(登-5)第1090号
※この記事の制度・料金に関する記述は2026年8月時点で各自治体・官公庁の公式サイトを確認したものです。制度は変更される場合がありますので、最新の内容は各窓口へご確認ください。税務・法律に関わる判断は個別の事情によりますので、税理士・司法書士・弁護士など専門家にご相談ください。
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この記事に関するお見積もり・ご相談はこちらから。秘密厳守で対応いたします。