「実家の相続で誰に相談すればいいか分からない」——そんな方のために、この記事では茨城県内(取手市・守谷市・つくば市・水戸市)で相続の無料相談ができる窓口をまとめました。結論から言うと、市役所の弁護士無料法律相談、茨城県庁の県民相談センター、法テラス茨城、茨城司法書士会の相談窓口の4つが主な入口になります。いずれも予約制のため、事前に電話での申し込みが必要です。
取手市・守谷市・つくば市・水戸市の無料相談窓口
まずは、片づけDo!が対応する4市それぞれの窓口です(2026年8月時点。各市公式サイトより)。相続は多くの場合、弁護士(争いがある場合)、司法書士(登記手続き)、行政書士(書類作成)のいずれかに相談することになります。
| 市 | 相談内容 | 日時 | 予約先 |
|---|---|---|---|
| 取手市 | 弁護士による法律相談(相続、離婚、家族関係など) | 月1回程度・要事前予約(LINEまたは電話)。利用回数は半年に1回が上限 | 市民協働課市民相談係 0297-74-2141 |
| 守谷市 | 弁護士による無料法律相談(相続や遺言のことを含む) | 月2回・木曜午後1時〜4時、1組30分以内 | 守谷市文化会館 0297-48-7911 |
| つくば市 | 司法書士による相続無料相談会(相続登記や遺言等) | 毎月第1水曜(休日の場合は第2水曜)、1事務所先着4組まで | 茨城司法書士会事務局 029-225-0111 |
| つくば市 | 行政書士無料相談会(相続、遺言、農地転用など) | 月1回・木曜午後1時〜4時、30分程度 | 茨城県行政書士会県南支部 070-4074-3506 |
| 水戸市 | 弁護士による無料法律相談 | 毎月第1〜4水曜午後1時〜4時、お一人20分間 | みとの魅力発信課市民相談室 029-232-9109 |
市役所の窓口はいずれも予約制で、相談できる時間や回数に制限があります。「今すぐ相談したい」という場合は、次に紹介する県レベルの窓口もあわせて検討すると良いでしょう。
茨城県レベルの無料相談窓口(県民相談センター・法テラス・司法書士会)
お住まいの市に都合の良い日程がない場合や、より専門的な相談をしたい場合は、次の県レベルの窓口も利用できます(2026年8月時点)。
| 窓口 | 内容 | 日時 | 連絡先 |
|---|---|---|---|
| 茨城県庁 県民相談センター | 弁護士による無料法律相談(相続・離婚・金銭貸借など) | 毎週金曜、第1・第3火曜 午後1時〜4時、30分以内 | 029-301-2147(予約制) |
| 法テラス(日本司法支援センター)茨城 | 収入・資産が一定基準以下の方向けの無料法律相談 | 要問い合わせ | 法テラス・サポートダイヤル 0570-078374(平日9時〜21時、土曜9時〜17時) |
| 茨城司法書士会 司法書士総合相談センター茨城 | 相続登記、遺言、家・土地、借金など | 要問い合わせ・お一人1回限り | 029-225-0111(平日9時〜17時) |
| 茨城県弁護士会 水戸相談センター(有料) | 一般民事相談(相続を含む) | 火・水・金 午後1時30分〜4時、30分以内 | 029-227-1133(相談料5,500円・税込) |
県民相談センターと市役所の弁護士無料相談は、どちらも「初回の入口」として使いやすい窓口です。まずは無料の窓口で状況を整理し、争いに発展しそうな場合や、専門的な手続きが必要な場合に、有料の専門家へ引き継ぐという流れが一般的です。
相続は「誰に」相談すればいいのか
相続の相談先は、状況によって適した専門家が異なります。
| 専門家 | 得意なこと |
|---|---|
| 弁護士 | 相続人同士で意見が分かれている、遺産分割で揉めている、調停・裁判が必要な場合 |
| 司法書士 | 相続登記(不動産の名義変更)、遺言書の作成サポート、揉めていない相続手続き全般 |
| 行政書士 | 遺産分割協議書などの書類作成、農地転用、比較的シンプルな手続き |
| 税理士 | 相続税の申告、節税の相談(相続財産が基礎控除額を超える場合) |
「まだ揉めていないが、何から手をつけていいか分からない」という段階であれば、まず市役所や県の無料相談で全体像を整理し、必要に応じて司法書士・弁護士につないでもらうのがスムーズです。
相続放棄には期限があることに注意
実家の整理を始める前に、必ず知っておいていただきたいのが相続放棄の期限です。相続放棄は、原則として相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所へ申述する必要があるとされています。この期間を過ぎると、単純承認(財産も借金もすべて相続する)とみなされる場合があります。
また、相続放棄を検討している場合、故人の財産に手をつけてしまうと「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあるとされています。遺品の中に現金や価値のあるものが含まれる場合は特に注意が必要です。個別の事情によって判断が異なるため、迷ったら実家の片付けを始める前に、上記の無料相談窓口へご相談ください。
相続登記の義務化(2024年4月開始)も知っておく
2024年4月1日から、相続登記が義務化されています。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をする必要があるとされています。制度の施行前に発生していた相続についても対象となり、経過措置として2027年3月末までに登記を行う必要があるとされています。正当な理由なく登記を怠ると、過料の対象になる場合があります。
実家を相続した後、そのまま空き家にするか、売却するかで迷われる方も多くいらっしゃいます。売却も選択肢に入れて検討したい場合は、不動産買取・売却のページもご参照ください。家をどうするかまで含めてご相談いただけます。
遺品整理と相続の相談、どちらを先にすべきか
ご遺族の多くが「まず遺品整理をしてから、落ち着いたら相続のことを考えよう」と思われがちですが、相続放棄を検討する可能性が少しでもある場合は、遺品整理を始める前に相続の相談を済ませておくことをおすすめします。前述の通り、遺品に手をつける行為が単純承認とみなされる場合があるためです。
実家じまい全体の進め方については実家じまいとは?費用・手順・期間をわかりやすく解説の記事でも詳しくご紹介しています。遺品整理そのものについては遺品整理のページもあわせてご覧ください。
なお、医療・介護・法律・税務に関わる内容は個別の事情によって判断が異なります。この記事の内容は一般的な目安であり、正確な判断は専門家にご確認ください。
まとめ|まずは無料相談で状況を整理する
茨城県内で相続の無料相談ができる窓口は、取手市・守谷市・つくば市・水戸市それぞれの市役所窓口のほか、茨城県庁の県民相談センター、法テラス茨城、茨城司法書士会などがあります。いずれも予約制のため、事前の電話予約が必要です。相続放棄を検討している場合は、実家の片付けを始める前に必ず相談を済ませておくことをおすすめします。
片づけDo!は相続の専門家ではありませんが、遺品整理・実家じまいのご相談の中で、状況に応じた相談窓口のご案内も行っています。お気軽にお問い合わせください。
お電話:0120-306-122(8:00〜21:00・年中無休)
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※この記事の相談窓口・日時に関する情報は2026年8月時点で各機関の公式サイトを確認したものです。最新の日程・予約状況は各窓口へ直接ご確認ください。法律・税務に関する記述は一般的な情報であり、個別の判断は専門家にご確認ください。
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