「そろそろ親の介護保険の申請を考えたほうがいいのかもしれない」——そう感じたとき、まず知っておきたいのは申請先は住んでいる市区町村の窓口(または地域包括支援センター)で、申請から認定結果が届くまでは1か月〜1か月半ほどかかるということです。この記事では、茨城県の取手市・守谷市・つくば市・水戸市を例に、介護保険の申請窓口・必要書類・申請から認定までの流れをわかりやすくご説明します。
片づけDo!は、茨城県内で遺品整理・実家じまいのご相談を承っている会社です。親がまだ元気なうちの「これから」のご相談も承っておりますので、気になることがあればお気軽にお問い合わせください。
介護保険の申請とは?対象になる人
介護保険のサービスを利用するには、まず「要介護(要支援)認定」の申請をして、どのくらいの介護が必要かの認定を受ける必要があります。65歳の誕生日を迎えると「介護保険被保険者証」が交付されますが、この証を持っているだけではサービスは利用できません。対象になるのは次の方です。
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
- 40歳から64歳で、加齢に伴う特定の病気(脳血管疾患・末期がんなど16種類の特定疾病)により介護が必要な方(第2号被保険者)
茨城県内4市の介護保険申請窓口一覧
申請窓口は市町村によって名称や受付場所が異なります。2026年8月時点の各市公式サイトの情報をまとめました。最新情報は各市の窓口へご確認ください。
| 市 | 申請窓口 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 取手市 | 高齢福祉課(市役所本庁舎)、藤代庁舎総合窓口課 | 0297-74-2141(代表) |
| 守谷市 | 介護福祉課(市役所本庁舎) | 0297-45-1111(代表) |
| つくば市 | 介護保険課、各窓口センター | 029-883-1111(代表) |
| 水戸市 | 介護保険課(市役所1階)、赤塚出張所、常澄出張所、内原出張所 | 029-232-9147(介護保険課認定係) |
いずれの市も、申請は本人・家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設に代行してもらうことができます。水戸市では地域包括支援センターが中学校区ごとに設置されており、たとえば中央地域包括支援センターは029-306-9582、西部地域包括支援センターは029-246-6333など、お住まいの地区ごとに窓口が分かれています。詳しくは水戸市公式サイトでご確認ください。
申請から認定までの流れ
手続きの大まかな流れは、どの市もほぼ共通しています。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. 申請 | 市区町村の窓口へ「要介護(要支援)認定申請書」を提出 |
| 2. 認定調査 | 調査員が自宅などを訪問し、心身の状態や生活状況を聞き取り |
| 3. 主治医の意見書 | 市区町村の依頼により主治医が意見書を作成 |
| 4. 一次判定 | 調査結果と意見書の一部項目をコンピューターで判定 |
| 5. 二次判定(認定審査会) | 保健・医療・福祉の専門家が総合的に審査し、要介護度を決定 |
| 6. 認定結果の通知 | 申請から原則30日前後で「認定結果通知書」と被保険者証が届く |
つくば市・水戸市はいずれも「申請から原則30日以内」に結果が通知されるとしています。ただし審査の状況によって前後することもあるため、余裕を持って申請することをおすすめします。認定結果が出るまでの間も、暫定的にケアプランを作成してサービスを利用できる場合がありますので、急いでいる場合は窓口にご相談ください。
申請に必要なもの
申請時に一般的に必要となるものは次のとおりです。
- 要介護・要支援認定申請書(窓口またはホームページで入手可能)
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
- 健康保険被保険者証(40歳から64歳の方、または65歳以上で提示を求められた場合)
- マイナンバーが確認できる書類
- 主治医(かかりつけ医)の氏名・医療機関名がわかるもの
主治医がいない場合は、窓口で相談すれば市が指定する医師を案内してもらえます。つくば市など一部の市では、マイナンバーカードを使ったオンライン申請にも対応していますが、電子申請にはマイナンバーの入力が必須となる点に注意してください。
認定結果と利用できるサービス
審査の結果は「要支援1・2」「要介護1〜5」「非該当(自立)」のいずれかに区分されます。要支援と判定されると介護予防サービス、要介護と判定されると介護サービスを利用できます。非該当となった場合でも、市区町村が行う介護予防事業を利用できることがありますので、地域包括支援センターに相談してみるとよいでしょう。認定の有効期間は、新規申請・区分変更申請で原則12か月、更新申請で原則36か月です(自治体により運用が異なる場合があります)。有効期間が切れる前に、満了日の60日前から更新申請ができます。
転入・転出するときの注意点
すでに要介護・要支援認定を受けている方が他の市区町村へ転居する場合は、転出前の市区町村で「受給資格証明書」の交付を受け、転入した日から14日以内に転入先の窓口へ提出することで、認定結果を引き継ぐことができます。実家の親を呼び寄せる、あるいは施設入居のために転居するといった場面で必要になる手続きですので、早めに窓口へ確認しておくと安心です。
申請を考えるタイミング
「まだ元気だから大丈夫」と先延ばしにしがちですが、認定調査から結果が出るまでに1か月前後かかることを考えると、少し体力の衰えや物忘れが気になり始めた段階で相談しておくのが安心です。介護保険の申請を機に、実家の今後(誰が住むか、将来的にどうするか)についても家族で少しずつ話し合っておくと、いざというときに慌てずに済みます。実家じまいや生前整理について気になる方は、あわせて実家じまいとは?費用・手順・期間をわかりやすく解説や生前整理とは?何をするのか・進め方を6つのステップでもご覧ください。
介護・医療に関わる制度の詳細は個々の状況によって異なります。この記事の内容は一般的な情報であり、実際の手続きについては必ずお住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
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