結論から言うと、多くのケースで一番負担が軽いのは「解体せず、古家付きのまま売りに出す」方法です。更地にしてから売ろうとすると、解体費用が数十万〜200万円ほど先にかかるうえ、買い手が見つからない間は固定資産税が跳ね上がる期間が生まれてしまうことがあります。
とはいえ、家の状態や立地によっては解体してからのほうが早く売れることもありますし、賃貸や空き家バンクへの登録で「手放さずに活用する」道もあります。この記事では、遺品整理を終えたあとに実家をどうするか、判断の基準を一つずつ整理していきます。
実家をどうするかの3つの選択肢
遺品整理が終わったあと、実家の選択肢は大きく3つに分かれます。
- そのまま売る(古家付き土地として売却)
- 解体して更地にしてから売る
- 解体せず活用する(賃貸・空き家バンク登録など)
どれが正解かは、家の築年数や立地、家族の意向によって変わります。まずは全体像を比較表で見てみましょう。
| 選択肢 | メリット | デメリット | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 古家付きのまま売却 | 解体費がかからない。固定資産税の住宅用地特例が続く | 建物の老朽化で買い手がつきにくいことがある | 築年数が浅い、駅や幹線道路に近いなど需要が見込める立地 |
| 解体して更地で売却 | 更地のほうが早く売れやすい。買い手が土地を活用しやすい | 解体費が数十万〜200万円ほど先に必要。売れ残ると固定資産税が上がる期間が生じうる | 老朽化が進み、建物に価値がほぼない場合 |
| 活用する(賃貸・空き家バンク) | 手放さずに収益化できる。地域の需要に応えられる | 管理の手間・修繕費が続く。借り手が見つからないリスク | 立地が良い、家族に将来住む予定がある場合 |
不動産会社に相談する際は、当社グループの不動産買取・売却でも、古家付きのまま売るか解体するかを含めた相談を受け付けています。
まず「そのまま売る」を検討したほうがいい理由
不動産の実務では、古家付き土地を売る場合、所有者が自己判断で先に解体するのではなく、不動産会社に相談したうえで進めるのが基本とされています。理由は次の2つです。
解体は「買い手が決まってから」でも遅くない
古家付きのまま売り出し、購入希望者が「解体して新築したい」と決めてから解体工事に入るほうが、無駄な出費を避けられます。先に更地にしてしまうと、実際には建物を活かしたいと考える買い手(リフォーム目的など)を最初から除外してしまうことにもなります。
更地は「売れ残ったときの固定資産税」が重くなりやすい
これは次の見出しで詳しく説明しますが、住宅が建っている土地には固定資産税の軽減措置があります。解体して更地にすると、この軽減が翌年から外れてしまうため、売却まで時間がかかるほど負担が増えていきます。
空き家を放置すると固定資産税が最大6倍になる仕組み
「じゃあ、解体せずにずっとそのまま置いておけばいいのでは」と思うかもしれませんが、それも別のリスクがあります。
2023年12月の法改正により、自治体から「特定空家」または「管理不全空家」として勧告を受けた空き家は、翌年度から固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなります。この特例は、住宅が建っている200平方メートル以下の土地について固定資産税の課税標準を6分の1に軽減するもので、これが外れると、税額が最大6倍程度に跳ね上がる計算になります。
つまり、空き家を「放置してもいい」わけでも「とにかく壊せばいい」わけでもなく、傷みが進む前に、売る・活用する・解体するのいずれかの方針を決めることが重要です。当社の空き家を放置するとどうなる?固定資産税6倍のリスクと対処法でも詳しく解説しています。
解体費用の目安と、解体後に使える減免制度
解体費用は建物の構造や広さによって幅がありますが、木造30坪前後の一般的な戸建てで100万〜200万円ほどが目安とされています。正確な金額は現地調査をしないと分かりませんので、あくまで参考程度に考えてください。
解体後の固定資産税については、自治体によっては「売却などで次の利用が決まるまでの一定期間、増税分を減免する」制度を設けているところがあります。減免の有無や期間は自治体ごとに異なるため、解体前に市区町村の税務課へ確認しておくと安心です。
なお、当社グループでは解体工事を外部の協力業者に丸投げすることはせず、グループ内で解体工事専門店(解体Do!)を運営しています。遺品整理から解体まで一連の流れで相談できる点が特徴です。詳しくは解体についてをご覧ください。
売却で使える「空き家の3,000万円特別控除」
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例)。主な要件は次の通りです。
- 相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいた家であること
- 1981年5月31日以前に建築された家であること(区分所有建物を除く)
- 相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 売却代金が1億円以下であること
2024年1月以降の譲渡分からは、売却後の建物を翌年2月15日までに耐震改修または解体すれば適用対象になるなど、要件が一部緩和されています。ただし相続人が3人以上いる場合、控除額が2,000万円になる点には注意が必要です。
この特例は要件が細かく、税務署や税理士への確認が前提になります。「〜とされています」という情報を鵜呑みにせず、個別の事情については必ず専門家にご確認ください。
相続登記は3年以内が義務、忘れると過料の対象に
実家を売る・解体する・活用するいずれの場合も、前提として相続登記(名義変更)が必要です。2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したと知った日から3年以内に登記しなければならなくなりました。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。
遺産分割協議がまとまらず期限に間に合いそうにない場合は、「相続人申告登記」という簡易な手続きで、いったん義務を果たしたとみなしてもらう制度もあります。名義が古いまま放置された実家は、売却も解体も活用もできませんので、遺品整理と並行して早めに進めておくことをおすすめします。
茨城県内の空き家バンク・補助制度(つくば市・守谷市の例)
茨城県内の自治体には、空き家の売却や活用を後押しする制度があります。
つくば市では「つくば市空家活用補助金」として、空家バンク登録物件を購入し改修する方に工事費の50%(上限50万円)、物件を登録し家財処分を行う方に処分費の50%(上限10万円)を補助する制度があります(2026年度の申請期間は4月1日〜12月28日、つくば市住宅政策課 電話029-883-1111)。
守谷市にも「守谷市空家バンク」があり、空き家を売りたい・貸したい人と、購入・入居したい人をつなぐ制度が用意されています。取手市でも「空家等利活用の媒介制度」があり、都市整備部建築指導課が窓口になっています。
「売る」「解体する」以外に、「地域の制度を使って活かす」という選択肢もあることは知っておいて損はありません。詳しくは各市の窓口、または当社の対応エリアページからお問い合わせください。
まとめ:遺品整理のあとは「売る前提」で早めに相談を
実家をどうするか迷ったときの判断基準を整理すると、次のようになります。
- 迷ったら、まずは古家付きのまま売却を検討する(解体は買い手が決まってから)
- 空き家のまま放置すると固定資産税が最大6倍になるリスクがある
- 売却には3,000万円特別控除など期限つきの特例があるため、早めの着手が有利
- 相続登記は3年以内が義務。名義変更を後回しにしない
- つくば市・守谷市など、自治体の補助制度も選択肢に入れる
遺品整理から不動産の売却・解体まで、当社では遺品整理と合わせてワンストップでご相談いただけます。まずはこちらから流れをご確認のうえ、お気軽にお問い合わせください。
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