「遺品整理で出たゴミって、普通のゴミの日に出していいの?」「業者に頼むと高いって聞くけど、自分で運ぶのは大変そう」——実家の片付けを始めると、真っ先にぶつかるのがこの疑問です。結論からお伝えすると、遺品整理で出るゴミの多くは「家庭系一般廃棄物」として、お住まいの市区町村のルールに従って捨てるのが基本です。量が少なければ自治体のごみ集積所や清掃センターへの持ち込みで無料〜数百円程度、量が多くて自分で運べない場合は「一般廃棄物収集運搬業」の許可を持つ業者に依頼する、という使い分けになります。この記事では、自治体・業者・リサイクルの具体的な使い分け方と、無許可業者に依頼してしまったときのリスクまで、取手市・守谷市の実例を交えて分かりやすくお伝えします。

遺品整理で出るゴミは「家庭系一般廃棄物」が基本

遺品整理の作業自体が事業活動であっても、ご家庭から出る不用品や生活ゴミは「産業廃棄物」ではなく「家庭系一般廃棄物」として扱われます。つまり、基本的にはお住まいの市区町村が定めるゴミ出しのルールに従って処分することになります。

ここで注意したいのが、有価物(まだ売れる中古品)と廃棄物をひとまとめに回収し、後から選別して廃棄物として処分する行為は、廃棄物処理法上のルール違反にあたる場合があるという点です。「まとめて全部持って行きます」という業者の中には、この線引きが曖昧なまま作業しているケースもあるため、依頼前に処分の流れを確認しておくと安心です。

遺品整理の費用全体の考え方は遺品整理の料金ページでも詳しく紹介しています。

捨て方は3つ、量と内容で使い分ける

遺品整理で出たゴミの処分方法は、大きく分けて次の3つです。量が少なければ①②で費用を抑えられますし、家一軒分など量が多い場合は③が現実的です。

方法向いているケース費用の目安注意点
①自治体の通常収集・粗大ごみ収集ゴミ袋数個〜数点程度の少量指定袋代+粗大ごみ1点あたり数百円が目安収集日・出し方のルールが自治体ごとに異なる
②清掃センターへの自己搬入車があり、ある程度まとめて運べる量重量制(10kgあたり100円台が目安)事前に搬入許可の申請が必要な自治体もある
③一般廃棄物収集運搬業許可業者への依頼家一軒分など自分で運べない量間取り・量により数万円〜が目安「一般廃棄物収集運搬業」の許可の有無を必ず確認

実家が空き家になっている場合や、片付け後の家をどうするか迷っている場合は、不動産買取・売却や解体もあわせて検討する方が、結果的に手間も費用も抑えられることがあります。

【地域版】取手市・守谷市のゴミ出しルール

「うちの市はどうなっているの?」という方のために、片づけDo!が拠点を置く取手市・守谷市の実際のルールをご紹介します(内容は変更される場合があるため、最新情報は各市の公式サイトでご確認ください)。

取手市の場合

取手市では、指定のゴミ袋に入らないものや、袋の口が結べないものを「粗大ごみ」として扱い、有料の戸別収集を行っています。粗大ごみの手数料は1点あたり500円が目安です。また、取手市と守谷市の間にある「常総環境センター」へ自己搬入することも可能で、この場合は10kgあたり143円(税込)程度の重量制の手数料がかかります。

守谷市の場合

守谷市では、受付センターへの申込み(インターネットまたは電話)→手数料の案内→処理券(シール)の購入→収集日の朝8時までに指定場所へ排出、という流れになります。処理券は市役所や市の一般廃棄物収集運搬委託業者で購入できます。取手市と同じく常総環境センターへの直接搬入も可能ですが、事前に市役所で「家庭系一般廃棄物搬入許可証」の発行を受ける必要があります。

つくば市・水戸市など他エリアにお住まいの方も、基本的な考え方は同じです。お住まいの自治体名と「粗大ごみ」で検索し、収集日・手数料・持ち込み先を確認してみてください。対応エリアの詳細は対応エリアページをご覧ください。

業者に頼むなら「一般廃棄物収集運搬業」の許可を必ず確認

家一軒分の遺品整理となると、自治体のルールだけで処分しきるのは現実的に難しく、業者への依頼が中心になります。ここで絶対に確認していただきたいのが「一般廃棄物収集運搬業」の許可の有無です。

無許可の業者が家庭のゴミを収集・運搬・処分することは廃棄物処理法違反にあたります。廃棄物処理法第25条では、違反した業者に5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金、またはその両方が科される可能性があると定められています。

さらに見過ごせないのが、依頼した側にもリスクが及ぶ可能性があるという点です。無許可業者が回収した廃棄物を不法投棄した場合、処理を依頼した側も責任を問われるおそれがあります。「安いから」「早く終わらせたいから」と許可の確認を省略してしまうと、後々のトラブルにつながりかねません。

許可を持たない業者が遺品整理を請け負う場合、廃棄物の処理だけは「一般廃棄物収集運搬業許可業者」に依頼する、という体制を組んでいることもあります。見積もりの際に「廃棄物処理はどちらの許可業者が行うのか」を確認しておくと安心です。片づけDo!では、遺品整理から不用品の処分まで一貫して対応しており、解体が必要な場合はグループ内で解体工事専門店(解体Do!)を運営しているため、まとめてご相談いただけます。

業者選びで見るべきポイントは選ばれる理由ページでもまとめています。

捨てる前に「売れるもの」「供養すべきもの」を分けておく

ゴミとして出す前に、一度立ち止まって仕分けておきたいものが2種類あります。

ひとつは、まだ価値が残っている品です。骨董品・貴金属・ブランド品などは、買取に出すことでゴミの量を減らしつつ、処分費用の一部を回収できる場合があります。詳しくは不用品回収ページをご覧ください。

もうひとつは、仏壇・位牌・人形・写真など、そのままゴミとして出すことに抵抗を感じるものです。こうした品は合同供養という形で、きちんと区切りをつけてから手放す方法もあります。詳しくは供養についてのページで紹介しています。

孤独死・特殊清掃が関わる場合は自治体ルールが使えないことも

体液や汚損物が付着した衣類・寝具・家財などは、通常の家庭ゴミとして自治体に出せない、あるいは受け取りを断られるケースがあります。このような状況では、自己判断で処分を進めず、特殊清掃に対応できる業者へ相談することをおすすめします。詳しい費用や流れは特殊清掃のページで解説しています。

まとめ:量が少なければ自治体、多ければ許可業者へ

遺品整理で出るゴミは「家庭系一般廃棄物」として、まずはお住まいの自治体のルールで処分できないかを確認するのが基本です。ゴミ袋数個程度なら通常収集や粗大ごみ収集、車で運べる量なら清掃センターへの自己搬入、家一軒分など量が多い場合は「一般廃棄物収集運搬業」の許可を持つ業者への依頼、という順で検討してみてください。業者に依頼する際は、必ず許可の有無を確認することが、思わぬトラブルを避ける一番のポイントです。

「量が多くてどこから手をつけていいか分からない」「許可業者かどうか自分で確認する自信がない」という方は、無料見積もりだけでもお気軽にご相談ください。現地を拝見したうえで、自治体で処分できる範囲と、業者に依頼した方がよい範囲を整理してご案内します。

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