親御さんが亡くなり、実家の片付けをこれから始めようというとき、多くのご遺族が口にされるのが「この費用は、いったい誰が払うのだろう」というお悩みです。兄弟がいれば「誰がどれだけ負担するのか」で気まずくなりたくない、というお気持ちもよく分かります。この記事では、遺品整理の費用は誰が払うのかという結論を最初にお伝えし、そのうえで揉めないための決め方、そして「知らずに払うと大きく損をしかねない」注意点まで、順を追ってご説明します。何から手をつけたらいいか分からない——その段階でけっこうです。
結論:遺品整理の費用は、原則として「相続人」が払う
まず結論からお伝えします。遺品整理の費用は、原則として相続人が、法定相続分に応じて負担するのが基本です。故人(被相続人)が遺した財産を引き継ぐ立場にある方が、その整理にかかる費用も負担する、という考え方です。ただし、実際には状況によって負担する人が変わります。下の表で、代表的なケースを整理しました。
| 状況 | 費用を負担する人(目安) |
|---|---|
| 相続人が一人 | その相続人 |
| 相続人が複数(兄弟姉妹など) | 原則、法定相続分に応じて全員で分担 |
| 遺言書で指定がある | 遺言の内容に従う |
| 全員が相続放棄/相続人がいない | 連帯保証人・同居人・大家・行政などが関わることがある |
| 賃貸住宅で連帯保証人がいる | 連帯保証人が求められる場合がある |
費用そのものの相場が気になる方は、間取り別の目安をまとめた料金のご案内ページもあわせてご覧ください。ここから先は「誰が、どう負担を決めるか」を具体的に見ていきます。
相続人が複数いる場合、どう分担を決める?
兄弟姉妹など相続人が複数いる場合、法律上は法定相続分(たとえば子ども二人なら二分の一ずつ)に応じて分担するのが原則です。とはいえ、実際のご家庭では「近くに住んでいる長男がいったん立て替える」「実家を引き継ぐ人が多めに持つ」など、話し合いで柔軟に決めるケースがほとんどです。大切なのは金額の正しさよりも、あとで『言った・言わない』にならないようにしておくことです。
費用のことでご家族が気まずくなってしまうのは、いちばん避けたいところです。次の3点を押さえておくと、トラブルをぐっと減らせます。
- 作業を始める前に、全員で一度話し合う——誰が主導し、どこまで業者に頼むかを先に共有します。
- 負担の割合を決めたら、書面(メールやLINEでも可)に残す——口約束にしないことが、のちの安心につながります。
- 見積書・領収書は必ず保管する——透明性が保たれ、精算の根拠にもなります。
誰かが一人で抱え込むと不満が生まれやすいものです。金額の大小より「みんなで決めた」という納得感が、ご家族の関係を守ります。
相続人以外が費用を払うことになるケース
「相続人が払う」が原則ですが、相続人がいない、あるいは全員が相続放棄したような場合には、次のような方が費用に関わることがあります。
- 連帯保証人——故人が賃貸住宅に住んでいた場合、部屋の明け渡し(原状回復)に伴い、連帯保証人が費用を求められることがあります。
- 同居していたご家族——相続人でなくても、実際にその家に住み続ける方が片付けを担うことがあります。
- 大家・不動産管理会社——ほかに負担できる人がいないとき、やむを得ず貸主側が対応することがあります。
- 行政(自治体)・相続財産清算人——相続人が誰もいない場合、家庭裁判所が選任した相続財産清算人が故人の財産の中から整理する、あるいは行政が関与することがあります。
とくに賃貸住宅では退去期限が決まっていることが多く、判断を急がなければならない場面もあります。ご自身がどの立場に当たるか分かりにくいときは、抱え込まずにご相談ください。作業の進め方はご依頼から完了までの流れでも詳しくご案内しています。
【最重要】相続放棄を考えているなら、費用を払う前に必ず確認を
この記事でもっともお伝えしたいのが、この点です。故人に借金があるなどの理由で相続放棄を考えている方は、遺品整理の費用を安易に払ったり、遺品を処分したりしてはいけません。財産に手をつけてしまうと「単純承認(相続を認めたこと)」とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあるからです。これを知らずに動いてしまうと、故人の借金まで背負うことになりかねません。
これは民法上の「法定単純承認」という考え方にもとづくものとされています。故人の預貯金を引き出して費用に充てたり、価値のある遺品を売却・処分したりする行為は、相続を承認したとみなされる可能性があります。一方で、経済的価値のごくわずかな形見分けなど、社会通念上ふさわしい範囲であれば問題にならないとされるケースもあります。判断は個別の事情によって変わるため、迷ったら手をつける前に専門家(弁護士・司法書士など)へご確認ください。
あわせて知っておきたいのが期限です。相続放棄は、自分のために相続が始まったことを知った日から原則3か月以内に、家庭裁判所へ申し立てる必要があるとされています(熟慮期間)。この期間中に手続きをするかどうかを判断しなければなりません。「まず片付けてしまってから考えよう」と動くと、知らないうちに放棄できなくなることがあるため、順番にはくれぐれもご注意ください。
※本項目は法律・相続にかかわる内容です。制度の詳細や適用は個別の事情により異なるため、実際のご判断は弁護士・司法書士などの専門家にご確認ください。
遺品整理の費用は、相続税から差し引ける?
「葬儀費用は相続税から差し引けると聞いたが、遺品整理の費用はどうなのか」というご質問もよくいただきます。結論として、遺品整理の費用は、相続税の債務控除の対象には原則ならないとされています。
| 費用の種類 | 相続税の取り扱い(原則) |
|---|---|
| 葬式費用(通夜・告別式・火葬など) | 一定の範囲で控除できるとされる |
| 故人が生前に負っていた借入金・未払金 | 債務控除の対象になるとされる |
| 遺品整理・片付けの費用 | 原則として控除の対象外とされる |
これは、遺品整理が「故人の生前の債務」でも「葬送の儀式に直接かかわる費用」でもなく、相続が始まったあとに相続人側の都合で発生する費用と見なされるためと説明されています。相続税の申告が必要なご家庭では、どの費用が控除でき、どれができないのかの線引きが重要になりますので、判断に迷う場合は税理士へご相談ください。
費用の負担そのものを軽くする3つの方法
誰が払うにせよ、費用の総額を抑えられれば、ご家族の負担も分担の悩みも軽くなります。現実的で効果の大きい方法を3つご紹介します。
- 値のつくものは買い取ってもらう——貴金属・骨董品・状態のよい家電などは買取に回すと、その分を整理費用と相殺できます。片づけDo!では遺品の買取で費用を抑える方法もあわせてご案内しています。
- できる範囲は自分たちで仕分けしておく——貴重品や思い出の品を先に取り分けておくだけでも、当日の作業がスムーズになります。
- 複数の業者から見積もりを取る(相見積もり)——料金と作業内容を見比べることで、適正かどうかを判断でき、追加料金のトラブルも防げます。
片づけDo!では、遺品整理から不用品の処分、必要な場合の解体まで一貫してお引き受けできます。解体については、グループ内で解体工事専門店「解体Do!」を運営しており、まとめてご相談いただけます。実家をこの先どうするかまで含めてお考えの方は、不動産の買取・売却や遺品整理サービスのページもご参照ください。
茨城県での遺品整理のご相談は片づけDo!へ
片づけDo!は、取手・牛久・守谷の3拠点から茨城県内を中心にお伺いしている遺品整理の専門店です。「費用を誰がどう負担するか、家族でまだ決まっていない」という段階でも、まずはお見積もりだけでも構いません。お見積もりは無料で、しつこい営業もいたしませんので、どうぞ安心してお声がけください。よくいただくご質問はよくある質問のページにもまとめています。
お電話でのご相談:0120-306-122(8:00〜21:00・年中無休)
ネットからは無料お見積もりフォームより、24時間いつでもご相談を承っています。
※本記事のうち相続放棄・相続税など法律・税務にかかわる内容は、一般的な情報として2026年7月時点で確認できる範囲をまとめたものです。制度の適用は個別の事情により異なるため、最終的なご判断は弁護士・税理士など専門家にご確認ください。
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